外壁タイル改修工事
常に風雨にさらされる外壁は、屋上と並んで損傷が激しい部分になります。さらに地震などの影響で「壁に亀裂が入った」「大きな地震が起きた場合、このままで大丈夫か?」といったご相談を多くいただいております。亀裂や劣化を放置しておくと、そこから雨水などが浸入し、漏水はもとより建物躯体そのものの強度低下の原因となります。また、外壁の綺麗やタイルの浮きなどは、小さな衝撃でも破片が落下する恐れがあります。万が一、通行人や車などに危害を与えてしまうと、建物所有者は管理責任を問われることもあります。
建物の外壁の劣化が進むと、美しさと共に保護機能が低下し、表面のタイル等が剥離したり、建物そのものに大きなダメージを与えます。タイルはく落は人災につながることもあり、定期的な診断・改修は欠かせません。
東京都中央区での外壁タイル剥落事故
平成17年6月14日、東京都中央区にある8階建て雑居ビルの外壁が崩れ落ち、通行中の女性に破片が直撃し重傷を負った他、車を運転していた男性が怪我をしました。剥落したコンクリートタイルは5mx7mの約35㎡にわたり、重量にして785kg。建物は築15年程度でした。
国土交通省による外壁調査要請
これをうけて国土交通省は平成17年6月16日、建築物の外壁を調査し報告するように全国の地方自治体に通知しました(「既存建築物における外壁タイル等落下防止対策について」)。その結果、9月1日の中間報告では、落下のおそれがあるとされた建築物の数は608件にものぼっています。
ビルオーナーの責任
事故が起こってしまった時、ビルオーナーは通行人にケガをさせてしまったということから、被害にあわれた方に対する賠償責任や建物の管理責任など民事や刑事の重い責めを負わなければなりません。また、マンションで起こってしまった事故は、マンション管理組合の責任となります。もし管理組合で加入している保険や資産で賠償金額に足りない場合は、マンション住民に賠償責任が生じることも。転ばぬ先の杖として、定期的な診断を欠かさないよう強くお勧めいたします。
リフテックでは、はく落防止処理、クラック(ヒビ) 補修など、あらゆる外壁トラブルのご相談をお受けいたします。
特殊建造物定期調査制度について
建築基準法の規定で、多数の人が利用する建築物を特殊建築物と言います。それらの事故や災害を防止するため、建築物の管理者は、外壁等の状態を特殊建築物調査資格者等に定期的に調査をさせ、指定機関に報告する制度です。
5階建て以上のマンションは特殊建築物に指定されています。
建物の外壁がタイル、石貼り、モルタル仕上げの場合…
・3年毎の通常(手の届く範囲の打診)打診調査
・10年毎の全面打診調査(H20年4月改正)
・調査結果表、結果図、報告、写真のある調査報告書の作成
リフテックでは、有資格者が特殊建造物定期調査制度に基づく調査診断を行なっています。
参考価格 ・ゴンドラまたはブランコを使用した調査
¥350/㎡~(建物の形状、調査場所の状態などにより異なります)
建物の具合によっては、緊急補修も承ります。